2017 ⁄ 3 ⁄ 17
ご契約中のお客様へ『都市ガス小売の全面自由化』について
いつも五条ガスをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
平成29年3月31日時点で一般ガス供給約款及び選択約款にご加入いただいているお客さまにつきましては、
今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、平成29年4月以降、ご契約内容を一部変更させていただきます。
- 変更のポイント
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- 他のガス小売事業者への契約切り替えによる解約について規定しました。
- ガス工事を申し込む方は、一般ガス導管事業者が別途定める契約条件に基づき、一般ガス導管事業者に申し込みをしていただきます。
- 当社は、各種約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます。(期間の定めのある契約においては契約期間中であっても同様といたします)
- 各種約款の変更(契約期間の延伸を含みます)の際は、その変更内容や新たな契約期間をお客さまにお知らせいたします。その際、供給条件の説明を、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法により行い、当該変更をしようとする必要事項のみを説明し、記載します。
- その他、今般のガス事業法令の改正に伴う制度変更により、各種約款を変更しています。
※変更後の供給条件(約款)は当社ホームページへ掲載しておりますので、ご覧ください。
(書面をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。)
※上記変更内容をご承諾いただける場合は、特段のお手続きは不要です。
変更内容にご承諾いただけない場合は、お手数ですが、平成29年3月31日までに、当社へご連絡ください。
(解約の手続きを取らせていただきます)。
都市ガス小売の全面自由化について
- 都市ガス小売全面自由化および供給地点特定番号のご説明
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- ガス事業法が改正され、平成29年4月から都市ガス小売の全面自由化が実施されることとなり、都市ガスをお使いの全てのお客さまが都市ガスの購入先を自由に選択することができる制度となります。
ただし、現在は五條市内に供給意志のあるガス会社が存在しないため、他のガス小売り事業者をお選びいただくことはできません。
- これまで当社は、一部の大口契約を除き、経済産業大臣の認可を得て(もしくは届け出て)ガス料金を設定していましたが、今後はこのような行政手続きが不要となります※。
※お客さまが確実にガス供給を受けられることを目的として最終保障供給の制度も併せて措置されています(改正ガス事業法第51条)。最終保障供給をご希望のお客さまは、当社へご連絡ください。
- 今後、料金を含む契約条件を変更する場合には、事前に説明を書面の交付等により行います。
- 都市ガス小売全面自由化に伴い、お客さまの都市ガスの契約場所を特定する番号として、「供給地点特定番号(お客さま番号)」(8桁)が設定されます。
- 「供給地点特定番号(お客さま番号)」は、「ご使用量のお知らせ(検針票)」などでお知らせいたします。
- 当社は、都市ガス小売の全面自由化を大きなチャンスと捉え、お客さまにお喜びいただける新料金プランや新サービスを順次拡大していくべく精一杯努力してまいります。
- 今後とも、五条ガスをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
(注)なお、平成29年4月以降も引き続き、五条ガスとご契約いただける場合は、お手続きは不要です。
- 契約変更時の取扱いについて
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当社は、契約期間中であっても、各種約款を変更することがあります。
お客さまは、変更後の各種約款に異議がある場合、解約することができます(変更のポイントを参照ください)。
※引越し等の理由によりガスの使用を終了する場合には、従来どおり当社にご連絡いただきます。
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